不動産の売買契約を締結した場合、契約の両当事者は契約で定められている内容を忠実に履行する義務を負うことになります。しかし、時折、一方当事者が契約違反を起こすようなことがあります。その契約違反によって何らかの損害が発生した場合には、損害を被った当事者から相手方に対して損害賠償請求することができます。ただし、いちいち損害額の算定を行うのは手間がかかるので、あらかじめ売買契約書の中に、違約金や損害賠償の予定額に関する条項を設けておくケースが多いです。原則的にはその金額をいくらにしようと自由ということになっていますが、物件の売主が不動産会社である場合には、その金額を売買代金の20%以内に抑えなくてはならないことになっています。